(法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)
第八条の十三
法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油(令別表第一の五に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第二号に掲げる油(燃料油として積載されたものに限る。))とする。
- 一摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油
- 二摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油
- 三歴青油又はその乳化物
- 四タール又はその乳化物