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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の十三 (法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)

第八条の十三

第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油(令別表第一の五に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第二号に掲げる油(燃料油として積載されたものに限る。))とする。

  1. 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油
  2. 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油
  3. 歴青油又はその乳化物
  4. タール又はその乳化物

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