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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の十二 (貨物艙原油洗浄設備による洗浄)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(貨物艙原油洗浄設備による洗浄)

第八条の十二

第五条の三第二項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。

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