(貨物艙原油洗浄設備による洗浄)
第八条の十二
法第五条の三第二項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。
法第五条の三第二項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。