(水バラストを積載することがやむを得ない場合)
第八条の十一
法第五条の三第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第一号から第三号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第四号に掲げる場合とする。
- 一ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合
- 二船舶が桁下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合
- 三港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合
- 四船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合