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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の十一 (水バラストを積載することがやむを得ない場合)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(水バラストを積載することがやむを得ない場合)

第八条の十一

第五条の三第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第一号から第三号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第四号に掲げる場合とする。

  1. ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合
  2. 船舶が桁下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合
  3. 港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合
  4. 船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合

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