(法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数) 第八条の十 法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。 e-Gov法令検索で第八条の十を開く ↗