(法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数) 第八条の九 法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。 e-Gov法令検索で第八条の九を開く ↗