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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の九 (法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数)

第八条の九

第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。

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