(承認証の返納)
第八条の八
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。
- 一承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
- 二承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。