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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の七 (承認証の再交付)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(承認証の再交付)

第八条の七

第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。

2管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。

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