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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の六 (承認証の備置き)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(承認証の備置き)

第八条の六

前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

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