(承認証の交付) 第八条の五 管区海上保安本部長は、法第四条第四項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。2前項の承認証は、第一号の二様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗