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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五条の四 (分離バラストの排出方法)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(分離バラストの排出方法)

第五条の四

タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。

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