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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の十七 (有害水バラスト処理設備証明書の様式)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(有害水バラスト処理設備証明書の様式)

第一条の二の十七

型式指定を受けた者が交付する有害水バラスト処理設備証明書は、第一号の二の五様式によるものとする。

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