(原動機の種類及び出力の基準) 第一条の二の二十 法第十九条の四第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一原動機の種類ディーゼル機関以外のものであること。二原動機の出力定格出力が百三十キロワット以下のものであること。 e-Gov法令検索で第一条の二の二十を開く ↗