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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の二十 (原動機の種類及び出力の基準)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(原動機の種類及び出力の基準)

第一条の二の二十

第十九条の四第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 原動機の種類ディーゼル機関以外のものであること。
  2. 原動機の出力定格出力が百三十キロワット以下のものであること。

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