(原動機製作者等) 第一条の三 法第十九条の四第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。一国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機であつて船舶に設置される前のものを輸入する者二国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶を輸入する者三原動機を製作することを業とする者以外の者であつて原動機を製作又は改造するもの e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗