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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の三 (原動機製作者等)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(原動機製作者等)

第一条の三

第十九条の四第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機であつて船舶に設置される前のものを輸入する者
  2. 国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶を輸入する者
  3. 原動機を製作することを業とする者以外の者であつて原動機を製作又は改造するもの

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