(放出量確認を受けることが困難な事由) 第一条の四 法第十九条の四第一項ただし書の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。一国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶から当該原動機を取り外して放出量確認を実施することが困難なとき。二前号に掲げるもののほか、原動機が船舶に設置される前に放出量確認を受けることが困難であると地方運輸局長が認めたとき。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗