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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の四 (放出量確認を受けることが困難な事由)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(放出量確認を受けることが困難な事由)

第一条の四

第十九条の四第一項ただし書の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶から当該原動機を取り外して放出量確認を実施することが困難なとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、原動機が船舶に設置される前に放出量確認を受けることが困難であると地方運輸局長が認めたとき。

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