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船員職業安定法施行規則 第二条 (法第十四条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第十四条に関する事項)

第二条

地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第四号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭して、求職の申込みをすることの困難な者は、告示で定めるところにより直接郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で求職の申込みをし、又は最寄りの公共職業安定所に出頭して、求職の申込みの取次ぎを依頼することができる。

2前項の場合に、求職の申込みの取次ぎを依頼する者は、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船員職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条第一項の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、この省令による改正後の船員職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条第一項の規定に基づき許可を受けたものとみなす。この場合において、新規則第二十三条第三項中「五年」とあるのは「船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第八号。以下「改正省令」という。)による改正前の船員職業安定法施行規則第二十二条第一項の許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。

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