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内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 第二条

昭和四十七年政令第百八十三号政令

第二条

沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下この項において「地方支分部局等」という。)と、沖縄総合事務局の長を同表の第三欄に掲げる地方支分部局等の長と、沖縄総合事務局において当該事務に従事する職員を同表の第四欄に掲げる地方支分部局等の職員とみなす。

2沖縄総合事務局の所掌事務のうち運輸支局において所掌することとされている事務の処理に関しては、法第四十七条第一項及び第三項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務を分掌するものを運輸支局と、当該事務所の長を運輸支局の長とみなす。

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