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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十六条 (協議)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(協議)

第十六条

国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第六条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第七項の認可をしようとするとき。
  2. 第十条第一号の指定をしようとするとき。
  3. 第十条第三号の国土交通省令を定めようとするとき。

2国土交通大臣は、第四条第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、機構と株式会社日本政策投資銀行との協定に係るものにあつては財務大臣に、機構と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあつては内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

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(附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行限度の特例等)

機構は、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、第八条第二項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。

2政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金(前条第二項に規定する費用に充てるべきものを除く。)の財源に充てるための第八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

3第十条の規定は、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第六項の規定による貸付金の運用について準用する。

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