(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される機構債券(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第六条に規定する機構債券をいう。)に係る原簿については、第二十七条の規定による改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2既登録社債等については、第二十七条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十六条の規定は、なおその効力を有する。