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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第九条 (機構債券の引受け)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(機構債券の引受け)

第九条

前条の規定は、機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

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