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国土交通省組織令 第百五十九条 (計画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(計画課の所掌事務)

第百五十九条

計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 港湾等の整備及び保全に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 港湾に係る事務で国土の総合的な利用、整備及び保全又は地域の振興に関するものに関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定による港湾施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
  6. 港湾及び航路に関する基礎的な調査に関すること。

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