条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第百五十八条の二 (港湾経済課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(港湾経済課の所掌事務)

第百五十八条の二

港湾経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 港湾の利用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の規定による外貿埠頭業務に関すること。
  4. 港湾等の整備、利用及び保全に関する情報化に関すること。

e-Gov法令検索で第百五十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第百五十八条の二(港湾経済課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百五十八条(総務課の所掌事務) 国土交通省組織令 目次 第百五十九条(計画課の所掌事務) →