(港湾経済課の所掌事務) 第百五十八条の二 港湾経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。一港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。二港湾の利用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の規定による外貿埠頭業務に関すること。四港湾等の整備、利用及び保全に関する情報化に関すること。 e-Gov法令検索で第百五十八条の二を開く ↗