(総務課の所掌事務)
第百五十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この目において「港湾等」という。)の整備及び保全に関する事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三港湾及び航路の管理に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
- 五港湾内の運河に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 六交通政策審議会港湾分科会の庶務に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、港湾局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。