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国土交通省組織令 第百五十八条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第百五十八条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この目において「港湾等」という。)の整備及び保全に関する事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 港湾及び航路の管理に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
  5. 港湾内の運河に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 交通政策審議会港湾分科会の庶務に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、港湾局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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