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都市公園法 第五条の七 (公募を行つた場合における公募対象公園施設の設置又は管理の許可等)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(公募を行つた場合における公募対象公園施設の設置又は管理の許可等)

第五条の七

認定計画提出者は、第五条の五第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募設置等計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募設置等計画」という。)に従つて公募対象公園施設の設置又は管理をしなければならない。

2公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき第五条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。

3公園管理者が前項の規定により第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、認定公募設置等計画に記載された使用料の額(当該額が第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。

4計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第三項において準用する第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所)については、第五条第一項の許可の申請をすることができない。

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