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都市公園法 第十八条 (条例又は政令で規定する事項)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(条例又は政令で規定する事項)

第十八条

この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。

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