(条例又は政令で規定する事項) 第十八条 この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗