(自然公園の施設に関する特例) 第十九条 国立公園又は国定公園の施設については、第五条第一項及び第三項並びに第六条第一項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理については、第五条第一項及び第三項の規定を適用しない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗