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都市公園法 第二十条 (立体都市公園)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(立体都市公園)

第二十条

公園管理者は、都市公園の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。

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