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都市公園法 第二十一条 (設置基準)
昭和三十一年法律第七十九号
法律
(設置基準)
第二十一条
その区域を立体的区域とする都市公園(以下「立体都市公園」という。)の設置に関する基準については、政令で定める。
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この条文を参照している条文
都市公園法施行令 第4条
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