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都市公園法 第十七条の二 (協議会)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(協議会)

第十七条の二

公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 公園管理者
  2. 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の都市公園の利用者の利便の向上に資する活動を行う者であつて公園管理者が必要と認めるもの

3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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