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都市公園法 第五条の八 (地位の承継)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(地位の承継)

第五条の八

次に掲げる者は、公園管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

  1. 認定計画提出者の一般承継人
  2. 認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象公園施設の所有権その他当該公募対象公園施設の設置又は管理に必要な権原を取得した者

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