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土地区画整理法 第百二十八条 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)

第百二十八条

現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。

2現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その土地区画整理事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。

3個人施行者、組合又は区画整理会社は、第一項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。

4第二項の規定により個人施行者、組合又は区画整理会社が施行していた土地区画整理事業が引き継がれた場合においては、当該施行地区となつている区域について新たに施行者となつた者に係る第九条第三項第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項若しくは第四項、第三十九条第四項第五十一条の九第三項第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第九項同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第七項同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項同条第十五項において準用する場合を含む。)の公告(第二十一条第三項の公告にあつては、第十四条第一項の規定による認可に係るものに限る。)があつた日において、当該個人施行者又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業は廃止されるものとし、当該組合は解散するものとする。

5第二項の規定により土地区画整理事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が土地区画整理事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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