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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条 (土地区画整理法の準用)
昭和五十年法律第六十七号
法律
(土地区画整理法の準用)
第百一条
土地区画整理法
第百二十八条
から
第百三十条
まで及び
第百三十二条
から
第百三十六条
までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
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この条文が参照している条文
土地区画整理法 第128条
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土地区画整理法 第132条
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