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土地区画整理法 第百三十二条 (債権者の同意の基準)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(債権者の同意の基準)

第百三十二条

第十条第二項第十三条第三項第三十九条第三項第四十五条第四項第五十条第五項第五十一条の十第三項第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定による同意を求められた債権者は、正当な理由がある場合を除いては、その同意を拒むことができない。

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