(公有水面の取扱) 第百三十一条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗