(復興共同住宅区に関する図書)
第七条
復興共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には復興共同住宅区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
復興共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には復興共同住宅区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。