条文くん法令検索 AIに質問する

被災市街地復興特別措置法施行規則 第七条 (復興共同住宅区に関する図書)

平成七年建設省令第二号府省令
(復興共同住宅区に関する図書)

第七条

復興共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計説明書には復興共同住宅区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。

3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被災市街地復興特別措置法施行規則第七条(復興共同住宅区に関する図書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(復興共同住宅区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続) 被災市街地復興特別措置法施行規則 目次 第八条(復興共同住宅区への換地の申出) →