第四条
要請区域は、位置図及び区域図並びに当該区域内の土地の現況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。この場合において、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第五条第二項の規定は、位置図について、同条第三項の規定は、区域図について準用する。
要請区域は、位置図及び区域図並びに当該区域内の土地の現況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。この場合において、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第五条第二項の規定は、位置図について、同条第三項の規定は、区域図について準用する。