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新都市基盤整備法 第三十三条 (換地)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(換地)

第三十三条

換地計画において換地を定める場合においては、次条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定されるものを除き、換地及び従前の宅地の地積が照応するように定め、かつ、換地及び従前の宅地の位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して施行区域内において換地が定められる者の衡平が図られるように定めなければならない。

2土地区画整理法第八十九条第二項の規定は、前項の規定により換地を定める場合について準用する。

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