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新都市基盤整備法 第三十二条 (換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理)

第三十二条

施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第八十八条第二項から第七項までの規定を準用する。

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