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新都市基盤整備法 第三十一条 (換地計画)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(換地計画)

第三十一条

換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 換地設計
  2. 各筆換地明細
  3. 各筆各権利別清算金明細
  4. 換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細

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