(換地計画) 第三十一条 換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。一換地設計二各筆換地明細三各筆各権利別清算金明細四換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗