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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第五十条 (賦課金、負担金等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(賦課金、負担金等)

第五十条

組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

2参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住宅の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。

3組合は、組合員が賦課金、負担金又は分担金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

4土地区画整理法第四十条第二項の規定は賦課金について、同法第四十一条(第二項を除く。)の規定は賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合について、同法第四十二条の規定は賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。

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