(換地計画)
第七十三条
換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一換地設計
- 二各筆換地明細
- 三各筆各権利別清算金明細
- 四施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細
- 五前号に掲げるもののほか、保留地その他特別の定めをする土地の明細
換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。