条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第七十二条 (換地計画の決定及び認可)

昭和五十年法律第六十七号法律
(換地計画の決定及び認可)

第七十二条

施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可を受けなければならない。

2土地区画整理法第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の換地計画について準用する。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条(換地計画の決定及び認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条(土地区画整理法の準用) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次 第七十三条(換地計画) →