(避難経路協定の締結等)
第二百八十九条
防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。第二百九十三条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、火事又は地震が発生した場合の当該土地の区域における避難上必要な経路(以下この章において「避難経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下この章において「避難経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2避難経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一避難経路協定の目的となる土地の区域(以下この章において「避難経路協定区域」という。)及び避難経路の位置
- 二次に掲げる避難経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
- イ前号の避難経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
- ロ前号の避難経路における看板、さくその他の避難上支障となる工作物の設置に関する基準
- ハ前号の避難経路にその敷地が接する工作物(建築物を除く。)の位置、規模又は構造に関する基準
- ニその他避難経路の整備又は管理に関する事項
- イ
- 三避難経路協定の有効期間
- 四避難経路協定に違反した場合の措置
3避難経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、防災再開発促進地区の区域内の土地のうち、避難経路協定区域に隣接した土地であって、避難経路協定区域の一部とすることにより避難経路の整備又は管理に資するものとして避難経路協定区域の土地となることを当該避難経路協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下この章において「避難経路協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4避難経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。