(避難経路協定の認可)
第二百九十一条
市町村長は、第二百八十九条第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
- 一申請手続が法令に違反しないこと。
- 二土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
- 三第二百八十九条第二項各号に掲げる事項(当該避難経路協定において避難経路協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該避難経路協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2市町村長は、第二百八十九条第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなければならない。