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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百九十四条 (避難経路協定の効力)

平成九年法律第四十九号法律
(避難経路協定の効力)

第二百九十四条

第二百九十一条第二項第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった避難経路協定は、その公告のあった後において当該避難経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該避難経路協定について第二百八十九条第一項又は第二百九十二条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

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