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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百九十条 (認可の申請に係る避難経路協定の縦覧等)

平成九年法律第四十九号法律
(認可の申請に係る避難経路協定の縦覧等)

第二百九十条

市町村長は、前条第四項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該避難経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該避難経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

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