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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百九十八条 (一の所有者による避難経路協定の設定)

平成九年法律第四十九号法律
(一の所有者による避難経路協定の設定)

第二百九十八条

防災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定区域とする避難経路協定を定めることができる。

2市町村長は、前項の認可の申請が第二百九十一条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該避難経路協定が避難経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。

3第二百九十一条第二項の規定は、第一項の認可について準用する。

4第一項の認可を受けた避難経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該避難経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第二百九十一条第二項の規定による認可の公告のあった避難経路協定と同一の効力を有する避難経路協定となる。

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