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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百九十七条 (土地の共有者等の取扱い)

平成九年法律第四十九号法律
(土地の共有者等の取扱い)

第二百九十七条

土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第二百八十九条第一項第二百九十二条第一項第二百九十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権を有する者とみなす。

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