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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百九十六条 (避難経路協定の廃止)

平成九年法律第四十九号法律
(避難経路協定の廃止)

第二百九十六条

避難経路協定区域内の土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第二百八十九条第四項又は第二百九十二条第一項の認可を受けた避難経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

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