(借主の地位) 第二百九十九条 避難経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その避難経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第二百九十九条を開く ↗