条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百九十九条 (借主の地位)

平成九年法律第四十九号法律
(借主の地位)

第二百九十九条

避難経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その避難経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二百九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百九十九条(借主の地位)について教えてください」と聞く
← 第二百九十八条(一の所有者による避難経路協定の設定) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第三百条(防災街区整備推進機構の指定) →