条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八十五条 (保留地の処分)

昭和五十年法律第六十七号法律
(保留地の処分)

第八十五条

第二十九条第一項又は第二項の規定による施行者は、換地計画において住宅街区整備事業の施行の費用に充てるために定めた保留地を、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なもの又は公営住宅等の用に供されるように処分しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十五条(保留地の処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十四条(一般宅地の所有者等が取得する施設住宅の一部等以外の施設住宅の一部等の帰属等) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次 第八十六条(生活再建等のための施設住宅の一部等の優先譲渡) →